財務省は30日、財政制度等審議会・財政制度分科会に調剤報酬の適正化策を盛り込んだ社会保障制度見直し案を提示した。後発品が60%未満の薬局はマイナス10点の減産措置を設けることを提案。
調剤料については、投与日数や剤数に応じて報酬が変わる仕組みを問題視し、「定額とすべき」とした。診療報酬の本体部分については、後発品の使用促進や調剤報酬の見直しなどを実現することにより、マイナス改定とするよう求めた。 

 「後発医薬品調剤体制加算」についての財務省試案は、60%以上を8点、70%以上を12点とし、60%未満の“取り組み不十分”な薬局に関しては、10点減算のペナルティーを科す。
マイナス10点の減産幅について、医薬品の調達にかかる妥結率が低い薬局に対する調剤基本料の減算措置(41点→31点)と同水準と説明している。 

 調剤基本料については、いわゆる「大型門前薬局」を念頭に低い点数が設定されている「特例」の対象拡充や点数の引き下げを図るべきとし、処方箋の受付枚数と特定の医療機関からの集中率が「月4000枚超かつ70%超」と「月2500枚超かつ90%超」の薬局が算定する25点の特例点数を18点に引き下げることを提案。
特例点数の対象についても、「近年の1施設当たり処方箋枚数は1200枚前後」(財務省)との理由から、「月2500枚超かつ50%超」「月1200枚超かつ70%超」の薬局に広げるべきとした。 

 調剤料の見直しも求めた。調剤料は段階的に点数が上がっていく仕組みとなっている。
そのため16年度改定では、激変緩和の観点から点数全体の水準を「2分の1程度に引き下げつつ、投与日数に応じて点数の伸びが逓減していく配分とし、段階的に定額化を進める」ことを提案。
一包化加算についても、点数を大幅に引き下げつつ、投与日数に連動した点数配分を廃止すべきとした。 

 基準調剤加算については、▽集中率要件の大幅な引き下げ▽備蓄数の引き上げ――といった算定要件の厳格化に加え、24時間体制についても、「連絡先電話番号等の交付といった形式的要件ではなく、夜間・休日対応の実績を要件とする等の見直しを行う」ことを求めた。

 薬剤服用歴管理指導料は、適用要件の厳格化を求めている。