荒尾市長送検起訴意見書は

熊本県警さんは、起訴を求める意見を付けたかについては明らかにしていない。とありますが、詳しく調べてみますと下記をご参考にして下さい。

犯罪捜査規範に基づき、送検時には罪状と情状を考慮した処分意見が付される。
意見には4段階があり、
「厳重処分」(起訴を求める)、
「相当処分」(検察判断に委ねる)、
「寛大処分」、「しかるべき処分」(起訴を求めない)に分類される】

今回の件は、起訴相当な行為を自ら行われたので、弁解の余地は無いようです。
いくらお兄さんが元検事であっても……。
http://d.hatena.ne.jp/nay/20050823
福岡高裁判事妻ストーカー事件