2016年度診療報酬改定で、湿布薬は1処方につき「70枚まで」という規制が新設された。
対象は外来患者で、院内、院内処方ともに制限される。
「70枚超」を処方する場合には、調剤料・処方料・処方せん料・調剤技術基本料のいずれも算定できない。
薬剤料も、超過分については算定不可。
ただし、医師が疾患の特性等により、やむを得ず70枚超を投薬する場合には、その理由をレセプトに記載すれば算定は可能。
また「70枚以内」であっても、湿布薬を処方する場合には、処方せんとレセプトに、(1)投薬全量、(2)1日分の用量または投薬日数――のいずれも記載する。

☆医療費削減の波が押し寄せて来ているようです。