ある医療機関から処方せんで、抗悪性腫瘍剤「グリベック錠」が処方されました。
この処方せん調剤を行った保険薬局は、グリベック錠に後発医薬品への変更不可の×(バツ)のマークが無いので、患者さんの同意を得て後発品に変更されました。
先発品のグリベッグ錠の1錠当りの薬価は2617.4円、一方後発品(ジェネリック医薬品)
の薬価は1540.3円となってます。
これだけの差があると患者さんも後発品を希望されるのも当然ですよね。
数か月後に思わぬ知らせが‥。
支払基金から処方せん発行元の病院に100万円ほどの返還命令の通知がありました。
医科、歯科レセプトと調剤レセプトとの突合せ審査をした結果、レセプト記載の疾患名が後発品には適応されていないようです。
成分は先発品も後発品も同じですが、先発品の適応より後発品の適応の方が少なかったようです。
今回の場合、この患者さんの病名が先発品のグリベック錠にはあり、後発品には病名が無かったため、保険薬局が後発品に切り替えた為に発生した珍事です。
支払基金は返戻を処方元の病院に求めました。
何故か?
効能効果、用法用量等に違いがある後発品には変更不可の×を付けるべきだとの判断でしょう。

僕は処方せん調剤を行った保険薬局に返還命令が下ってもおかしくないではないでしょうか。
なぜなら、保険薬局は「薬剤服用歴管理指導料」や「長期投薬情報提供料」などを加算していれば、当然、適応症の確認不足は問われるのではないでしょうか?
事前に、「効能効果、用法用量などに違いのある後発品リスト」を調べておくべきではないでしょうか!

この件について、皆さまはどう思いますか?